特徴
1.日本特許出願
あらゆる技術分野に対応できる陣容の下、最新の法律実務に精通し、長年培った豊富な実務的ノウハウを駆使して、日本において権利行使しうる強い権利を獲得すべく、有効な明細書の作成、及び中間処理の代理業務を行います。
原則として、発明者様と対面またはWebを介して面談を行い、発明を理解することは勿論のこと、クライアントの出願の意図を的確に把握して、特許出願を行っています。特に、侵害立証容易な請求項の作成に尽力しています。
また、クライアントの明細書作成ガイドラインに即した明細書を作成し、クライアントが望まれる内容でも権利化を図っています。
2.外国特許出願
国内出願はもとより日本から米国・欧州・中国・韓国・台湾・そのほかアジア諸国等の外国への出願も、多数扱ってきます。弊所は、外部の翻訳業者に依頼することなく、100%所内で、技術的バックグラウンドを持ち、かつ、外国特許法及び出願・中間処理実務に関する深い知識及び経験を有する弁理士及び技術スタッフによって、外国出願用の明細書を外国語(英語・中国語・台湾語・韓国語)で作成しています。
特に、米国出願及び中国出願については、そのまま米国特許庁・中国特許庁に提出しうる明細書及び中間処理の書類を作成します。
3.外国クライアントのための日本特許出願
あらゆる技術分野に対応でき、英語を自在に操れる陣容を揃え、日本における強い権利を獲得すべく、英文明細書・中文明細書を正確に翻訳し、有効な和文明細書を作成し、出願代理を行います。
弊所は、外部の翻訳業者に委託せず、100%所内で、技術的バックグラウンドを持ち、かつ、日本の特許制度及び実務に関する深い知識及び経験を有する弁理士及び技術スタッフによって、英文明細書に基づく的確な和文明細書を作成しています。また、外国クライアントとオンライン会議を含むあらゆる通信手段を用いて、密接なコミュニケーションを図りつつ、適切な出願及び中間処理を行います。
4.意匠・商標
意匠・商標についても専門の弁理士を揃え、日本及び外国への出願を扱っています。
意匠については、意匠図面担当が常勤しており、日本出願および外国出願の図面を内製しています。
商標については、各種ご相談対応も行っています。商標部メンバーには、企業知財部出身者がおり、企業目線でのご提案も提供しています。商品や画像のデザイン、パッケージデザイン等については、意匠部と連携して権利化及び権利行使のご相談対応も行っています。「こんなことを進めたい、できたらいい」といった大まかなご相談内容から、お客様のニーズに沿った具体的事項に落とし込んでのご提案も可能です。
5.審判、訴訟及び鑑定
出願のみならず、長年の豊富な経験に基づき、特許庁における審判、知的財産高等裁判所における審決取消訴訟、地方裁判所及び知的財産高等裁判所における侵害訴訟、並びに鑑定を多く行っています。
特許、実用新案、意匠、商標の全ての審判、訴訟及び鑑定に対応可能です。
6.分室
2007年に米国分室(後のIPUSA PLLC)を設立しました。現在はVirginia Alexandria にオフィスを構えます。
2024年に弊所が全面的にバックアップして中国の特許事務所であります北京伊普嘉知识产权代理事务所(Beijing IPCHA)が設立されました。
7.外国IP情報、日本IP情報の発信
弊所では、日本のお客様に最新の外国(特に、米国・中国・韓国・台湾・欧州・南米・東南アジア等)の知的財産制度の動きや裁判所の判決をお客様に提供しています。速報性を重視すると共に、実務的なアドバイスをご提供いたします。
また、外国のお客様には最新の日本の知的財産制度の動きや裁判所の判決をお客様に提供しています。
8.事務管理
業務の効率化を図るため特許管理システムを導入し、正確な期限管理を遂行しています。所内LAN及び外国の分室をWANで結び、事務所専用のサーバを設置しデータを管理しています。
また、特許事務所専用のRPA(Robotic Process Automation)を2018年にいち早く導入し、業務の正確化・効率化を更に図っています。また、2020年のコロナ禍を契機として所内包袋の完全電子化に尽力しています。
更に、事務スタッフによるチェックシステムも事項によりダブル、或いはトリプルチェックを行い、事務管理には万全を期しています。
9.所員教育
弊所は、全くの特許実務経験のない新入所員に対しても、やる気と技術力があれば、マンツーマン方式での教育と、OJTによる教育を通じて、その才能を生かし、実力を養成するようにしています。
また、最新の国内外の法制度・実務についてのレクチャーや連絡会を定期的に開催し、全員が最新の国内外の法律・審査基準・実務に対応できる環境を整えています。
10.ワークライフバランス
弊所は所員のワークライフバランスを重視しており、在宅勤務(リモートワーク)制度および時差出勤制度を導入しています。家庭環境の変化による働き方の変更はもちろんのこと、通勤時間削減等の観点から、セキュリティー上問題が無ければ、週に3回を上限として自宅で勤務が可能です。
今後も、働き方を柔軟にすることにより、従業員が長期就業につける制度や働きやすい環境を作っていくことを常に検討をしていきます。
事務所マークの紹介
- このマークは図案化して組合わされた“I”と“P”とよりなります。
“I”と“P”は
Intellectual Property(知的財産)
ITOH (International)Patent(伊東(国際)特許)
等を意味します(登録商標)。