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韓国特許庁の審判内規一部改正(迅速審判関連)について
2015年11月1日から韓国特許庁(KIPO)において、改正審判内規が施行されます。以下そのあらましを紹介致します。
迅速審判(早期審理)における対象の拡大及び処理期間の短縮
以下の改正により、特許等の争訟の際に、関連審判の結果がより活用しやすくなると期待されます。
対象の拡大
裁判所や検察等において侵害争訟等が起きている事件に関わる全ての審判が迅速審判の対象となりました。
具体的に、裁判所より通知された侵害訴訟や、貿易委員会より通知された不公平貿易行為調査、裁判所に係属中(侵害差止仮処分の申請を含む)の事件、検察・警察において立件された事件等に関わる全ての審判が迅速審判の対象となりました。
処理期間の短縮
従来、約5か月程度であった処理期間が短縮され、原則、3か月以内に審決が下されるようになりました。
具体的に、当事者が1回ずつのみ書面を提出し、その後、口述審理を経て審決が下されることになります。また、被請求人より答弁書提出期限の延長申請についても、原則1回のみが認められますので、審判請求後最大4か月の時点で結果が見受けられます。
審判請求から審決までのフローについて、以下の図をご参照ください。
以上
- 本欄の担当
- 副所長 弁理士 吉田 千秋
韓国弁理士 柳光煕(ユ・ガンヒ)