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新型コロナウイルスの事由に基づく権利回復措置の適用範囲についての中国国家知識産権局(CNIPA)発表

新型コロナウイルスの事由に基づく権利回復措置の適用範囲についての中国国家知識産権局(CNIPA)発表

2020年3月27日に中国国家知識産権局(CNIPA)は、新型コロナウイルスの事由に基づく権利回復措置(以下、「国家知識産権局公告第350号」と略称する)の適用範囲を公表しました。

 

国家知識産権局公告第350号は、新型コロナウイルスの影響を受けた全ての国及び地域の当事者に適用されます。当事者は、第350号の要件に従って手続きを行うことができます。

 

国家知識産権局公告第350号の適用範囲の詳細(中国語)は、

http://www.sipo.gov.cn/gztz/1147036.htm

にて入手することができます。

 

国家知識産権局公告第350号のポイントは以下の通りです。

(1)当事者が新型コロナウイルスの事由により、専利法若しくはその実施細則、集積回路配置図設計保護条例若しくはその実施細則に規定する期限、又は中国国家知識産権局が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合は、当該事由が取り除かれた日より起算して2ヶ月以内に、遅くても期限の満了日より起算して2年以内に、中国国家知識産権局に権利の回復を請求することができる。権利の回復を請求する場合、権利回復請求費を納付する必要がないが、請求書を提出し、理由を説明して、証明書類を添付する必要がある。

(2)当事者が新型コロナウイルスの事由により、商標法若しくはその実施条例に規定する期限又は中国国家知識産権局が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合は、当該事由が取り除かれた日より起算して2ヶ月以内に、中国国家知識産権局に権利の回復を請求することができる。権利の回復を請求する場合、請求書を提出し、理由を説明して、関連証明書類を添付する必要がある。

(3)専利、商標、集積回路配置図設計の期限は、期限の満了日が春節休暇期間中の日である場合、その期限は国務院の規定による春節休暇の後の第1稼動日(即ち2月3日)まで延期する。

 国家知識産権局公告第350号の詳細(中国語)は、

http://www.sipo.gov.cn/zfgg/1145684.htm

にて入手することができます。

 

また、国家知識産権局公告第350号に基づく権利回復措置の手続きのポイントは以下の通りです。

(1)権利回復請求理由は、当事者が隔離または感染されたことや、所在地の交通制限または閉鎖などであってよい。

(2)関連証明書類は、当事者が所在する地方政府から発行された証明、公布された公告などであってもよく、当事者が新型コロナウイルスにより隔離または感染されていることなどの証明であってよい。

(3)中国専利法実施細則第6条第1項の規定に基づき、専利法第24条(新規性喪失の例外)、第29条(優先権期限)、第42条(専利権の保護期限)、第68条(権利侵害訴訟期限)に規定された期限は、権利回復措置に適用されない。

 権利回復措置の手続きの詳細(中国語)は、

http://www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/1145775.htm

にて入手することができます。

 

本欄の担当 副所長 弁理士 吉田千秋

      中国弁理士 張小珣

 

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