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米国特許庁(USPTO)、出願手続等に関する庁期限免除の発表(新型コロナウィルス関連)
米国特許庁(USPTO)、出願手続等に関する庁期限免除の発表(新型コロナウィルス関連)
米国特許商標庁(以下、「USPTO」)は、今般のコロナウイルスのパンデミックによって引き起こされた混乱を考慮し、Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (以下CARES法)に基づく特定の特許及び商標関連の書類の提出期限や料金の支払い期限の延長を発表しました。
(1)特許出願及び再審査手続きにおける救済措置
CARES法に基づく庁期限の延長は以下の手続き対して認められています:
1) 審査開始前の、小規模事業体または極小規模事業体に対する庁通知への応答(例としてNotice to File Missing Parts of Application等への応答)
2) 審査または特許公開手続き中に発行された庁通知または拒絶通知への応答
3) 特許発行手数料の支払い
4) S.C. 35§134及び37 C.F.R. §41.31に基づく審判請求書(Notice of Appeal)
5) 37 C.F.R. §41.37に基づく審判請求補充書
6) 37 C.F.R.41.41に基づく審判請求人による弁駁書
7) 37 C.F.R. 41.45に基づく特許審判部への手続き移行に伴う料金の支払い
8) 37 C.F.R.41.47に基づく特許審判部におけるに口頭審理請求
9) 37 C.F.R.41.50(a)(2)に基づく代替答弁(Substitute Examiner’s Answer)に対する応答
10) 37 C.F.R.41.50(b)に基づく、新しい根拠を含む拒絶と見做された特許審判部の決定に対する、審査を再開するための補正書、または再審理請求
11) 小規模事業体または極小規模事業体による年金の支払い
12) 37 C.F.R.41.52に基づく特許審判部の決定に対する再審理請求
庁期限免除の対象:
本来の庁期限が2020年3月27日以降であって2020年4月30日以前であるものについては、本来の庁期限から30日延長されます。更に、本通知に基づく期限延長を受けるためには、COVID-19の発生のために庁提出や料金の支払いが遅れたことを記載した書面を提出する必要があります。ここで、COVID-19の発生のために生じた遅れとは、代理人、出願人、特許所有者、請願者、第三者請求者、発明者、または庁提出または手数料支払いに関わるその他の者が、個人的にCOVID-19の発生の影響を受けたことにより生じた遅れ、と規定されています。 具体的には、期限内の提出または支払いが実質的に妨げられるような、オフィスの閉鎖、キャッシュフローの中断、ファイルまたはその他の資料へのアクセス不能、交通手段の遅延、個人または家族の病気、或いはその他同様の状況が含まれますが、これらに限定されません。
(2)特許審判部における救済措置
2020年3月27日以降であって2020年4月30日以前に提出する書類が、上記の「庁期限免除の対象」に規定されたCOVID-19の発生に基づく理由により遅延したか、遅延する可能性があることを陳述した要求を行えば、特許審判部は以下の項目に対して30日間の期限延長措置をとります:
1) 37 C.F.R. §41.125(c)、41.127(d)、または42.71(d)に基づく特許審判部の決定に対する再審理請求
2) 37 C.F.R.41.3に基づく行政主任裁判官への請願書
3) 37 C.F.R. §42.107または42.207に基づく審理手続における特許権者の予備応答書またはこれに関連する応答書
また、USPTOが、上記3)に規定される特許権者の予備応答書またはこれに関連する応答書の提出の期限を延長する場合、特許審判部は35 U.S.C. §§14(b)及び324(c)に基づく期限を延長します 。
上記項目に含まれない場合:
上記以外の状況においても、COVID-19により特許審判部へ提出することができなかった場合、以下の特許審判部の連絡先に連絡することにより、期限延長請求を行うことが可能です:
・571-272-9797或いはTrials@uspto.gov(AIA審理の場合)、
・PTABAppealsSuggestions@uspto.gov(審判の場合)
・InterferenceTrialSection@uspto.gov(インターフェアレンスの場合)
USPTOは、USPTOの電子ファイリングシステム(EFS Web)、郵便、窓口提出等の方法で、特許出願等に関連する書類と手数料の提出を受け付けています。従いまして、書類提出や料金支払いの遅延が上記で定義されたCOVID-19の発生によるものである場合にのみ、今般の庁期限免除を利用できます。
なお、上記の英語での情報は、
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Patents%20CARES%20Act.pdf
から入手することができます。
- 本欄の担当
- 本欄の担当 副所長 弁理士 吉田 千秋
弊所米国オフィスIPUSA PLLC
米国特許弁護士 Herman Paris
米国特許弁護士 有馬 佑輔