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韓国特許法の一部改正案の国会通過
韓国特許法の一部改正案の国会通過
韓国特許法の一部改正案が2020年5月20日に韓国国会を通過したことにつきまして、ご案内申し上げます。
1.改正の内容
改正法律によりますと、特許権者等の生産能力を超える範囲についても、損害賠償を受けられることが具体的に明文化されました。
詳しくは、侵害行為に対する損害賠償額を算定する際に、特許権者等の生産能力を超えない範囲の部分においては、単位数量当たりの利益の額を乗じて得られる額に、一方で、生産能力を超える範囲の部分においては、合理的に認められる実施料率を乗じて得られる額に基づいて、それぞれ損害賠償額を算定し、足し合わせるように規定されました。
2.コメント
今回の韓国の法改正は、今年4月より施行中の日本特許法における損害賠償額算定方法の見直しと同様のもので、特に、韓国の場合、昨年7月より施行されている、いわゆる、懲罰的損害賠償(算定損害額の最大3倍まで認定可能)に加え、権利者への保護が更に強化されたものと言えます。
改正法律は、韓国政府より公布されてから6ヵ月後の今年12月頃より施行される予定で、施行日以降、損害賠償の請求が行われる件には、改正規定が適用されます。
なお、上記の韓国語での情報は、
https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UnewPress1App?a=&board_id=press&cp=&pg=&npp=&catmenu=m03_05_01&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=18221、及び、http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_W1R8R1T2E2P8P1D7B5D9L1J9E5A4C1
から入手することができます。
本欄の担当
所長 弁理士 伊東 忠重
副所長 弁理士 吉田 千秋
韓国弁理士 柳光煕(ユ・ガンヒ)