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外国の判決・IP情報速報

中国特許法第4回改正の速報

弊所の中国チーム(中国弁理士2名・中国人技術担当2名・中国語堪能な日本人事務1名の計5名)より、以下の速報をご案内申し上げます。

 

 2020年10月17日に中国全国人民代表大会常務委員会(全人大)は、中国特許法の第4回改正の改正案を採択し、公表しました。

 また、改正された「中国特許法」が来年2021年6月1日より施行されることが正式に決まりました。

 

 今回の中国特許法の改正は、12年ぶりに現行法を全面的に改正するものであり、改正特許法の要点は、以下の通りです。

(1)部分意匠制度の導入(改正法第2条第4項)

(2)職務発明についての所属機関側の処置権の明確化(改正法第6条第1項)

(3)職務発明の奨励方法(改正法第15条第2項)

(4)信義誠実原則及び権利濫用禁止原則の明文化(改正法第20条)

(5)新規性喪失の例外に国家緊急事態を追加(改正法第24条第1項第1号)

(6)不特許事由に原子核変換方法を追加(改正法第25条第1項第5号)

(7)意匠の国内優先権(6ヶ月)の導入(改正法第29条第2項)

(8)優先権書類の提出期限の緩和(改正法第30条)

(9)意匠の存続期間を10年から15年(出願日から起算)に延長(改正法第42条第1項)

(10)特許の不合理な審査遅延による存続期間の補償(改正法第42条第2項)

(11)医薬品の承認期間による存続期間の補償(改正法第42条第3項)

(12)特許の開放許諾制度の導入(改正法第50~52条)

(13)技術評価書の自発的提示(改正法第66条第2項)

(14)特許詐称行為の罰金の増額(改正法第68条)

(15)特許法執行機関による侵害調査権限の明確化(改正法第69条)

(16)行政ルートの完備化(改正法第70条)

(17)懲罰的賠償制度の導入(改正法第71条第1項)

(18)法定賠償額の増額(改正法第71条第2項)

(19)帳簿提出命令(改正法第71条第4項)

(20)特許権侵害の訴訟時効を2年から3年に延長(改正法第74条)

(21)非侵害事項に医薬品販売の関連規定を追加(改正法第76条)

 

 なお、改正法の詳細(中国語)は、

http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/18/content_5552102.htm

にて入手することができます。

本欄の担当 

       所長 弁理士 伊東 忠重

       副所長 弁理士 吉田 千秋

       中国弁理士 張 小珣

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