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中国特許法実施細則の改正案

中国特許法実施細則の改正案

2020年11月27日に中国国家知識産権局(CNIPA)は、中国特許法実施細則の改正案(意見募集稿)を公表しました。

 また、改正案では、加盟予定のハーグ協定に関連する部分(第11章)が追加されているため、中国は今年採択された中国特許法(第4回改正)の施行日(2021年6月1日)頃にハーグ協定に加盟する予定であると推測されます。

 

 今回の実施細則の改正案のポイントは以下の通りです。

 

<特許法の改正に伴う改正

1.期間補償に関する改正。具体的には、特許権が付与されるまでの期間の補償の請求期間、出願人側の理由による不合理な遅延に該当する場合、医薬品特許に係る期間補償の請求要件、医薬品の範囲・保護範囲などに関すること。

2.意匠制度に関する改正。具体的には、部分意匠、意匠の国内優先権に関すること。

3.開放許諾に関する改正。具体的には、開放許諾の申立手続及び申立内容の要件、開放許諾の申立てが公告に付されない場合、開放許諾の申立撤回の手続及び効力発生時期、開放許諾が成立した後の届出の手続及び証明資料などに関すること。

4.行政による保護に関する改正。具体的には、国務院特許行政部門により処理される重大な影響がある全国の特許権侵害紛争の明確化に関すること。

5.機構改革に関する改正。具体的には、特許審判委員会の名称変更に伴う表現の変更に関すること。

 

<実務上の必要による改正

1.特許協力条約と整合させるための改正。具体的には、引用による補充、優先権の回復に関すること。

2.意匠制度の改善のための改正。具体的には、加盟が予定されているハーグ協定による国際意匠出願の定義、国際意匠出願の出願日、効力発生日の認定などに関すること。

3.感染症等の緊急事態に対応するための改正。具体的には、職権による期間の延長に関すること。

4.特許審査の質・効率を向上させるための改正。具体的には、拒絶査定不服審判及び無効審判における職権審査、信義誠実の原則に反するものに対する審査、拒絶査定で指摘された不備以外の不備に対する審査における救済などに関すること。

5.行政のスリム化と権限委譲、監督管理能力の強化、行政サービスの最適化の要請を実施するための改正。具体的には、特許権評価報告書、強制代理の例外、分割出願の手続の簡素化、特許情報サービスなどに関すること。

6.特許審査手続の改善ための改正。具体的には、電子出願の方式、出願書類の要件の改善及び簡素化などに関すること。

7.行政による保護の改善強化のための改正。特許紛争に係る行政調停契約の司法による確認などの内容の追加に関すること。

 

 改正案(実施細則の意見募集稿)の詳細(中国語)は、

https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/27/art_75_155294.html

にて入手することができます。

本欄の担当
所長・弁理士 伊東 忠重
副所長・弁理士 吉田 千秋
担当:中国弁理士 張 小珣
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