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中国特許審査指南第2部第10章改正のポイント
2020年12月11日に中国国家知識産権局(CNIPA)は、特許審査指南第2部第10章(化学分野発明)の改正を公布しました(2021年1月15日施行)。
今回の審査指南第2部第10章改正のポイントは以下の通りです。
(1)補充された実験データに関する改正(第2部第10章第3.5節)
医薬品の特許出願に実験データが補充された場合の典型的なケースを追加することで、さらに明確な規定がされた(第3.5.2節)
(2)組成物の請求項におけるその他の特定に関する改正(第2部第10章第4.2.3節)
性能限定型とするか、又は用途限定型とするかは、具体的なケースに応じて検討を要することが明確にされた
(3)化合物の新規性に関する改正(第2部第10章第5.1節)
「公知に等しい」と「新規性を備えないと推定される」との両者の間の関係及び境界が明確にされ、その立証責任について明らかにされた
(4)化合物の進歩性に関する改正(第2部第10章第6.1節)
1.化合物の進歩性判断における3ステップ法の指導的意義が明確にされた
2.「予期し得ない技術的効果」の位置付けが明確にされた
3.化合物の進歩性判断についての従来の例示が改められ、新しい例が追加された
(5)生物材料の寄託機関に関する改正(第2部第10章第9.2.1節(4))
生物材料の試料の国際寄託当局として広州市にある広東省微生物菌種寄託センター(GDMCC)が新設された
(6)モノクローン抗体に係る請求項の記載に関する改正(第2部第10章第9.3.1.7節)
「ハイブリドーマ限定」方式の前に「構造的特徴限定」方式が追加され、例示がされて説明された
(7)生物技術分野における発明の進歩性に関する改正(第2部第10章第9.4.2節)
1.「遺伝子」、「組換えベクター」、「転換体」、「モノクローン抗体」の具体的な進歩性判断基準が整備された
2.「ポリペプチド又はタンパク質」に係る主題の具体的な進歩性判断基準が追加された
なお、中国特許審査指南第2部第10章改正の詳細(中国語)は、
https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/12/14/art_74_155606.html
にて入手することができます。
- 本欄の担当
- 伊東国際特許事務所
所長・弁理士 伊東 忠重
副所長・弁理士 吉田 千秋
担当:中国弁理士 張 小珣