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中国特許法第4回改正のポイント
2020年10月17日に中国全国人民代表大会常務委員会(全人大)は、中国特許法の第4回改正の改正案を採択し、公布しました。
また、改正された「中国特許法」が2021年6月1日より施行されることが正式に決まりました。
今回の中国特許法の改正は、12年ぶりに現行法を全面的に改正するものであり、改正特許法の要点は、以下の通りです。
(1)部分意匠制度の導入(改正法第2条第4項)
「意匠とは、製品の全体若しくは部分の形状、模様又はそれらの結合及び色彩と形状、模様の結合についてなされる美感に富んで、工業上の利用に適した新しいデザインをいう。」
(2)職務発明についての所属団体側の処分権の明確化(改正法第6条第1項)
「その団体の任務を遂行して、又は主にその団体の物質的・技術的条件を利用して完成された発明創造は、職務発明創造とする。職務発明創造について特許を出願する権利は、当該団体に属し、出願が特許された後は、当該団体を特許権者とする。当該団体は、その職務発明創造について特許を出願する権利及び特許権を法に基づき処分し、関係発明創造の実施及び活用を促進することができる。」
(3)職務発明の奨励方法(改正法第15条第2項)
「国家は、特許権が付与された団体が財産権による奨励を行い、株式、予約権、配当等の方法を講じて、発明者又は創作者にイノベーションによる収益を合理的に分配することを奨励する。」
(4)信義誠実の原則及び権利濫用禁止の原則の明文化(改正法第20条)
「1 特許の出願及び特許権の行使は、信義誠実の原則を遵守しなければならない。特許権を濫用して公益又は他人の適法な権利利益を害してはならない。
2 特許権を濫用して、競争を排除し、又は制限し、独占行為を構成するときは、『中華人民共和国独占禁止法』に従って処理する。」
(5)新規性喪失の例外に国家の緊急事態を追加(改正法第24条第1項第1号)
「(1)国家に緊急事態又は非常事態が発生した際、公益上の目的のために最初に公開したこと。」
(6)不特許事由に原子核変換の方法を追加(改正法第25条第1項第5号)
「(5)原子核変換の方法及び原子核変換の方法により得られる物質。」
(7)意匠の国内優先権(6ヵ月)の導入(改正法第29条第2項)
「出願人は、発明若しくは実用新案について中国で最初に特許出願をした日から12ヵ月以内に、又は意匠について中国で最初に特許出願をした日から6ヵ月以内に、さらに国務院特許行政部門に同一の主題について特許出願をするとき、優先権を享有することができる。」
(8)優先権書類の提出期間の延長(改正法第30条)
「1 出願人は、発明特許、実用新案特許の優先権を主張するとき、出願の際に書面による申立てをし、かつ、最初に出願をした日から16ヵ月以内に、最初に提出した特許出願書類の謄本を提出しなければならない。
2 出願人は、意匠特許の優先権を主張するとき、出願の際に書面による申立てをし、かつ、3ヵ月以内に、最初に提出した特許出願書類の謄本を提出しなければならない。
3 出願人が書面による申立てをしなかったとき、又は期間が経過しても特許出願書類の謄本を提出しなかったときは、優先権の主張がなかったものとみなす。」
(9)意匠の存続期間を10年から15年(出願日から起算)に延長(改正法第
42条第1項)
「発明特許権の期間は20年とし、実用新案特許権の期間は10年とし、意匠特許権の期間は15年とし、いずれも出願日から起算する。」
(10)特許の不合理な審査遅延による存続期間の補償(改正法第42条第2項)
「発明特許の出願日から4年を経過し、かつ、実体審査の請求の日から3年を経過した後に発明特許権が付与されたとき、国務院特許行政部門は、特許権者の請求に応じ、発明特許の権利付与の過程における不合理な遅延について特許権の期間の補償を与えるが、出願人により引き起こされた不合理な遅延については、この限りでない。」
(11)医薬品の承認期間による存続期間の補償(改正法第42条第3項)
「新薬の発売の審査、承認に要した期間を補償するため、中国において発売の許可を受けた新薬に関連する発明特許について、国務院特許行政部門は、特許権者の請求に応じ、特許権の期間の補償を与える。補償する期間は、5年を超えないものとし、新薬が承認されて発売された後の有効な特許権の期間の合計は、14年を超えないものとする。」
(12)特許の開放許諾制度の導入(改正法第50~52条)
「第50条 特許権者が自ら希望して書面の方式により国務院特許行政部門に対し、いかなる団体又は個人にもその特許の実施を許諾する意思がある旨を申し立て、使用許諾料の支払方法、基準を明らかにしたときは、国務院特許行政部門が公告に付し、開放許諾を行う。実用新案特許、意匠特許について開放許諾の申立てをするときは、特許権評価報告書を提出しなければならない。
2 特許権者は、開放許諾の申立てを撤回するとき、書面の方式によってしなければならず、国務院特許行政部門が公告に付する。開放許諾の申立ての撤回が公告に付されたとき、先に与えられた開放許諾の効力には影響しない。」
「第51条 いかなる団体又は個人も開放許諾に係る特許を実施したいときは、書面の方式により特許権者に通知し、公告に付された使用許諾料の支払方法、基準に従って使用許諾料を支払った後、直ちに特許実施の許諾を受ける。
2 実施の開放許諾がされる期間、特許権者が納付する特許年金には、それに応じて減免が与えられる。
3 開放許諾を行う特許権者は、被許諾者と使用許諾料について協議した後、通常許諾を与えることができるが、当該特許について独占許諾又は排他的許諾を与えてはならない。」
「第52条 当事者は、実施の開放許諾について紛争が生じたとき、当事者の協議により解決するものとする。協議を望まないとき、又は協議が調わないときは、国務院特許行政部門に調停をするよう請求することができ、人民法院に対し出訴することもできる。」
(13)評価報告書の自発的提出(改正法第66条第2項)
「特許権侵害紛争が実用新案特許又は意匠特許に関係するとき、人民法院又は特許事務を管理する部門は、特許権者又は利害関係人に、国務院特許行政部門が関係実用新案又は関係意匠について調査、検討及び評価をした後で作成した特許権評価報告書を提出するよう求め、特許権侵害紛争を審理し、処理する上での証拠とすることができる。特許権者、利害関係人又は被疑侵害者は、自発的に特許権評価報告書を提出しても差し支えない。」
(14)特許表示冒用行為の過料の増額(改正法第68条)
「特許表示を冒用した場合には、法に基づき民事上の責任を負うほか、特許の法執行に責任を負う部門は、是正を命じ、公告に付して、違法所得を没収し、また、違法所得の5倍以下の過料を併科することができる。違法所得がないとき又は違法所得が5万元以下であるときは、25万元以下の過料に処することができる。犯罪を構成するときは、法に基づき刑事上の責任を追及する。」
(15)特許法執行機関による侵害調査権限の明確化(改正法第69条)
「1 特許の法執行に責任を負う部門は、既に取得した証拠に基づいて、特許表示の冒用が疑われる行為に対して摘発をする際、次に掲げる措置を講じる権限を有する。
(1)関係当事者を尋問し、違法の疑いがある行為と関連のある事情を調査すること。
(2)当事者に違法行為が疑われる場所について現場検査を実施すること。
(3)違法の疑いがある行為と関連のある契約書、領収書、帳簿及びその他の関連資料を閲覧し、謄写すること。
(4)違法の疑いがある行為と関連のある製品を検査すること。
(5)特許表示の冒用であることを証明する証拠がある製品について、差し押さえ、又は押収することができること。
2 特許事務を管理する部門は、特許権者又は利害関係人の申立てに応じて特許権侵害紛争を処理する際、前項第1号、第2号、第4号に掲げる措置を講じることができる。
3 特許の法執行に責任を負う部門、特許事務を管理する部門が法に基づき前2項に規定する職権を行使する際、当事者は、助力し、協力しなければならず、拒み、妨げてはならない。」
(16)行政ルートの完備化(改正法第70条)
「第70条 国務院特許行政部門は、特許権者又は利害関係人の申立てに応じ、全国において重大な影響がある特許権侵害紛争を処理することができる。
2 地方人民政府の特許事務を管理する部門は、特許権者又は利害関係人の申立てに応じて特許権侵害紛争を処理するとき、その行政区域内においてその同じ特許権が侵害された事件について併合して処理することができる。地域を跨いでその同じ特許権が侵害された事件については、上級地方人民政府の特許事務を管理する部門に処理を申し立てることができる。」
(17)懲罰的賠償制度の導入(改正法第71条第1項)
「特許権侵害の賠償金額は、権利者が侵害により受けた実際の損害又は侵害者が侵害により得た利益に応じて決定する。権利者の損害又は侵害者が得た利益を決定することが困難であるときは、当該特許の使用許諾料の倍数を参照して合理的に決定するものとする。故意に特許権を侵害し、情状が重大であるものについては、これらの方法に従って決定した金額の1倍以上5倍以下で賠償金額を決定することができる。」
(18)法定賠償額の増額(改正法第71条第2項)
「権利者の損害、侵害者が得た利益及び特許の使用許諾料のいずれもが決定することが困難であるとき、人民法院は、特許権の種類、侵害行為の性質及び情状等の要素に応じて、3万元以上500万元以下を与える賠償を決定することができる。」
(19)帳簿提出命令(改正法第71条第4項)
「人民法院は、賠償金額を決定するため、権利者が既に立証を尽くし、侵害行為に関連する帳簿、資料が主に侵害者により掌握されている場合、侵害行為に関連する帳簿、資料を提出するよう侵害者に命じることができる。侵害者が提出せず、又は虚偽の帳簿、資料を提出したとき、人民法院は、権利者の主張及び提出した証拠を参考にして賠償金額を判定することができる。」
(20)特許権侵害の訴訟時効を2年から3年に延長(改正法第74条)
「1 特許権侵害の訴訟時効は3年とし、特許権者又は利害関係人が侵害行為及び侵害者を知った日又は知り得べき日から進行する。
2 発明特許出願の公開後から特許権の付与までに当該発明が使用され、相当の使用料が支払われていない場合において、特許権者による使用料の支払請求の訴訟時効は3年とし、特許権者が他人によるその発明の使用を知った日又は知り得べき日から進行するが、特許権者が特許権の付与までに既に知っていたか、又は知り得べきときは、特許権の付与の日から進行する。」
(21)非侵害事項に医薬品販売の関連規定を追加(改正法第76条)
「1 医薬品の発売の審査、承認の過程において、医薬品発売許可の申請者と関係特許権者又は利害関係人とで登録申請に係る医薬品に関連する特許権により紛争が生じたとき、関係当事者は、人民法院に出訴して、登録申請に係る医薬品の関連技術的解決手段が他人の医薬品に係る特許権の保護範囲に入るか否かについて判決を下すよう求めることができる。国務院医薬品監督管理部門は、所定の期間内に、人民法院の効力を生じた判決に基づき、関係医薬品の発売の承認を一時停止するか否かの決定を下すことができる。
2 医薬品発売許可の申請者、関係特許権者又は利害関係人は、登録申請に係る医薬品に関連する特許権紛争について、国務院特許行政部門に対し行政裁決を求めることができる。
3 国務院医薬品監督管理部門は、国務院特許行政部門と共同で、医薬品発売許可承認と医薬品発売許可申請の段階における特許権紛争を解決する具体的な連関規則を制定し、国務院に報告して同意を得てから施行する。」
なお、改正法の詳細(中国語)は、
http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/18/content_5552102.htm
にて入手することができます。
また、改正後の特許法に対応する特許法実施細則は、依然改正作業中ですので、国家知識産権局(CNIPA)から2021年5月24日付けで改正後の特許法に関する経過措置が公布されています。その具体的な内容は次の通りです。
『改正後の特許法の施行に伴う関係審査業務の処理に関する暫定規則』
第1条 特許出願人は、2021年6月1日(当該日を含む。以下同じ。)から紙形式又はオフライン電子出願形式により、改正後の特許法第2条第4項に従って、製品の部分の保護を求める意匠特許出願を提出することができる。国家知識産権局は、新たに改正される特許法実施細則の施行後にこれらの出願について審査を行う。
第2条 出願日が2021年6月1日後である特許出願について、出願人は、改正後の特許法第24条第1号に規定する事由があると認めるとき、紙形式により請求をすることができる。国家知識産権局は、新たに改正される特許法実施細則の施行後にこれらの出願について審査を行う。
第3条 出願日が2021年6月1日後である意匠特許出願について、出願人は、改正後の特許法第29条第2項に従って、意匠特許の優先権を主張する書面による申立てを提出することができる。国家知識産権局は、新たに改正される特許法実施細則の施行後にこれらの出願及び優先権の主張の基礎となる先の意匠特許出願について審査を行う。
第4条 出願日が2021年6月1日後である特許出願について、出願人は、改正後の特許法第30条に従って、最初に提出した特許出願書類の謄本を提出することができる。
第5条 2021年6月1日から権利付与の公告に付された発明特許について、特許権者は、改正後の特許法第42条第2項に従って、特許権の権利付与公告の日から3ヵ月以内に紙形式により特許権の期間の補償請求をし、事後に国家知識産権局が発送する納付通知に従って関係手数料を納付することができる。国家知識産権局は、新たに改正される特許法実施細則の施行後にこれらの請求について審査を行う。
第6条 特許権者は、2021年6月1日から改正後の特許法第42条第3項に従って、新薬販売許可請求が承認を得た日から3ヵ月以内に紙形式により特許権の期間の補償請求をし、事後に国家知識産権局が発送する納付通知の求めに従って関係手数料を納付することができる。国家知識産権局は、新たに改正される特許法実施細則の施行後にこれらの申請について審査を行う。
第7条 2021年6月1日から、特許権者は、改正後の特許法第50条第1項に従って、紙形式により自ら希望してその特許の実施の開放許諾を申し立てることができる。国家知識産権局は、新たに改正される特許法実施細則の施行後にこれらの申立てについて審査を行う。
第8条 2021年6月1日から、被疑侵害者は、改正後の特許法第66条に従って、紙形式により国家知識産権局に特許権評価報告書の作成を請求することができる。
第9条 2021年6月1日から、国家知識産権局は、改正後の特許法第20条第1項、特許法第25条第1項第5号に従って、方式審査(予備審査)、実体審査及び拒絶査定不服審判の手続中の特許出願について審査を行う。
第10条 出願日が2021年5月31日(当該日を含む。)の前である意匠特許権の保護期間は10年とし、出願日から起算する。
第11条 この規則は、2021年6月1日から施行する。
なお、改正後の特許法に関する経過措置の詳細(中国語)は、
https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/25/art_74_159631.html
にて入手することができます。
- 本欄の担当
- 伊東国際特許事務所
所長・弁理士 伊東 忠重
副所長・弁理士 吉田 千秋
担当:中国弁理士 張 小珣