最新IP情報

最新IP情報

外国の判決・IP情報速報

2021年中国最高人民法院知的財産法廷の判決要旨抜粋

2022年2月28日に中国最高人民法院知的財産法廷は、2021年の年次報告を公表し、2021年に審理が終結した3460件の事件から48件の典型的事件を選択して55項目の判決要旨をまとめて公表しました。

 最高人民法院知的財産法廷の判決は、権利化段階の中国特許庁の審査実務に直接的な影響は少ないですが、権利行使段階の地方の下級人民法院の審理実務に影響があると考えられます。

 当該判決要旨のうち行政事件及び侵害事件に関する内容は以下の通りです。

 

一.特許行政事件

 

1.請求項の表現の解釈の合理性

【事件番号】(2019)最高法知行終61号

【裁判の要旨】特許権付与・確認事件においては、当業者が特許請求の範囲、明細書及び図面を閲読して理解する通常の意味により請求項の表現を定義しなければならない。この過程においては、合理的解釈を出発点かつ到達点として請求項の表現の最大の意味の範囲を特定しなければならない。

 

2.機械部材の数の数値範囲を限定する技術的特徴についての新規性評価

【事件番号】(2021)最高法知行終349号

【裁判の要旨】機械部材の数の数値範囲を限定するのは自然数で区切られるものであり、長さ等の連続的な物理量を有する数値範囲とは相違する。機械部材の数の数値範囲を限定する技術的特徴は、原則として、一つの技術的手段ではなく並列的な技術的手段の集合とみなすべきであり、引用文献にそのうち一つ又は一部の数しか開示されていない場合、当該技術的特徴により限定されるその余の並列的な技術的手段も当該引用文献により既に直接的に開示されていると認定するには不十分である。

 

3.新規性についての単独対比の原則

【事件番号】(2021)最高法知行終83号

【裁判の要旨】一つの先行技術文献のそれぞれ異なる部分に記載されている技術内容同士に同じ技術的解決手段に属する論理関係があることを、当業者が当該文献を全体的に検討して直接的に疑いの余地なく特定することができる場合、当該それぞれ異なる技術内容が共に構成する技術的解決手段を新規性判断に際しての対比の対象とすることは、単独対比の原則に反しない。

 

4.同じ先行技術文献に矛盾する記載がある場合の開示内容についての認定

【事件番号】(2021)最高法知行終83号

【裁判の要旨】同じ先行技術文献に記載されている特定の技術的解決手段に係る内容とそれに記載されている他の関連内容とに矛盾がある場合において、当業者が文献のすべてを閲読してから、公知の常識を勘案してもなお合理的な解釈をすることができないか、又はその正誤を判断することができないときは、この特定の技術的解決手段は、当該先行技術文献に開示されていないと認定して差し支えない。

 

5.漢方薬の発明特許の進歩性判断における最も近い先行技術の選択

【事件番号】(2021)最高法知行終158号

【裁判の要旨】漢方薬の発明特許の進歩性判断における最も近い先行技術の選択については、薬材の重なり度のような、先行技術において明らかにされている発明の技術的特徴の数に過度に留意すべきでなく、漢方薬の分野における技術の特徴、特に配合、処方、方剤の変化、薬材の効能の代替等の法則に基づいて、発明の技術的解決手段及び先行技術の解決手段の適応症、関連する治療原理、治療方法、投薬の考え方が同一又は十分に類似であるか否かを総合的に考慮しなければならない。

 

6.進歩性判断における協働関係を有する相違する技術的特徴についての考慮

【事件番号】(2020)最高法知行終155号

【裁判の要旨】進歩性判断において、緊密に連携し、相互に依存し、協働作用を有し、共に同じ技術的課題を解決し、関連する技術的効果を奏する相違する技術的特徴については、全体として考慮することができ、単純に切り離して評価すべきではない。

 

7.既知の物に係る用途発明の進歩性判断

【事件番号】(2020)最高法知行終558号

【裁判の要旨】既知の物に係る用途発明については、当該物の用途が物自体の既知の活性性質及び既存の用途から自明なものとして導き出すことができる否かが進歩性判断の要諦となる。当該既知の物に係る用途発明が、先行技術において一般化・抽象化されている用途からそのうち一つの適応症を選択したものであり、予期し得ない技術的効果を収めていない場合には、進歩性を備えない。

 

8.化合物の組成物に係る請求項における用途限定の進歩性判断に対する影響

【事件番号】(2020)最高法知行終286号

【裁判の要旨】化合物の組成物に係る請求項における用途限定は、一般的に化合物の組み合わされる成分、配合比率、理化学性質等に影響するものでなく、又はこれらを変化させるものではないので、化合物の組成物に係る請求項の進歩性判断においては、原則として用途限定を考慮することを要しない。

 

9.実用新案特許の進歩性判断における形状、構造でない特徴についての考慮

【事件番号】(2021)最高法知行終621号

【裁判の要旨】実用新案特許権の保護対象は、形状、構造又はそれらの組合せからなる技術的解決手段である。請求項中の形状、構造でない特徴は、製品の形状、構造又はそれらの組合せに対して影響を与えない場合、一般的に当該請求項の進歩性に寄与するものではない。

 

10.漢方薬の発明に対する先行技術による技術的示唆の判断

【事件番号】(2021)最高法知行終158号

【裁判の要旨】漢方薬の発明の進歩性判断において、相違する技術的特徴を最も近い先行技術に用いることで、技術的解決手段で実際に解決しようとする技術的課題が解決されるという示唆が先行技術により与えられているか否かについては、中国医学の伝統的理論に基づき、中国医学の弁証的診療における基本的な治療原則を勘案して、治療原理、治療方法、配合、方剤、効果等の点から全体的に検討しなければならない。

 

11.進歩性判断における直接証拠と「3ステップ法」との関係

【事件番号】(2021)最高法知行終119号

【裁判の要旨】特許の進歩性判断において広く用いられている「3ステップ法」は、普遍性を有する論理的な推断・演繹の方法である。長期間技術的に困難であった課題を解決したこと、技術的偏見を克服したこと、予期し得ない技術的効果を実現したこと、商業上の成功を収めたこと等の直接証拠から進歩性を判断する方法は、経験的に推認する方法にあたるが、両者のいずれも進歩性判断の際の検討手法にあたる。「3ステップ法」を運用して判断した結論が、技術的解決手段が進歩性を備えるというものであった場合には、原則として、進歩性に関する直接証拠をさらに審査することを要しない。「3ステップ法」を運用して判断した結論が、技術的解決手段が進歩性を備えないというものであった場合には、進歩性に関する直接証拠を審査して、進歩性の直接証拠から経験的に推認した結論に基づいて「3ステップ法」による検討をさらに再検討し、論理的な推断・演繹と経験的な推認とによる両方の結論を総合的に考慮しなければならない。

 

12.進歩性判断における予期し得ない技術的効果についての考慮

【事件番号】(2021)最高法知行終119号

【裁判の要旨】予期し得ない技術的効果から特許の進歩性を認定する場合、特許権者は、当該予期し得ない技術的効果が存在し、かつ、それが関連する相違する技術的効果によるものであることについて立証責任を負うべきである。当該予期し得ない技術的効果は、技術的解決手段で実際に解決しようとする技術的課題について改良の目的となるに足るものでなければならない。ある技術的解決手段が技術的課題を解決する上で必然的な選択である場合には、関連する技術的効果が予期し難いものであったとしても、当業者がいずれも行うことのできる必然的な選択の「副産物」にしかすぎず、これのみをもって当該技術的解決手段が進歩性を備えることを証明するには不十分である。

 

13.明細書が十分に開示されているか否かの審査

【事件番号】(2020)最高法知行終520号

【裁判の要旨】特許明細書が十分に開示されているか否かの判断にあたっては、請求項により限定されている技術的解決手段とその解決しようとする技術的課題とを対象として、当業者が明細書を閲読してから当該技術的解決手段を実現し、当該技術的課題を解決することができるか否かを基準としなければならない。請求項により限定されている技術的解決手段とその解決される技術的課題とに関係しない明細書中の内容は、原則として、明細書が十分に開示されているか否かの判断に対して影響を生じない。

 

14.意匠特許の出願書類の補正が範囲を超えるか否かの判断

【事件番号】(2021)最高法知行終9号

【裁判の要旨】意匠特許の出願書類の補正が当初の図面又は写真に現わされた範囲を超えるか否かの認定にあたっては、「補正後に示された意匠」と「補正前に示された意匠」とが同一のデザインにあたるか否かを審査しなければならない。意匠特許の出願書類中に存在する明白な誤りを削除した図面又は写真によって、当初の出願書類中のその他の図面又は写真に現わされた意匠に変化が生じることにならないとき、当該削除は、原則として、補正の範囲を超えるものとはならない。

 

15.効力を生じた裁判に基づいて下された行政決定に対する司法審査

【事件番号】(2021)最高法知行終199号

【裁判の要旨】先の効力を生じた裁判に基づいて改めて下された行政決定について当事者が訴えを提起したとき、人民法院は、先の効力を生じた裁判を当該被訴決定が全面的かつ正確に履行しているか否かと、新たな事実又は理由が追加されているか否かを審査しなければならない。先の効力を生じた裁判を被訴決定が全面的かつ正確に履行していないか、又は新たな事実又は理由が追加されているとき、人民法院は、これを受理して、そのうち先の効力を生じた裁判に羈束されていない内容について審理しなければならない。先の効力を生じた裁判を被訴決定が全面的かつ正確に履行していて、新たな事実又は理由が追加されていないときは、当事者は当該行政決定についてもはや訴権を有しないので、人民法院は、これを受理しない。

 

16.特許権付与・確認行政事件に係る出訴期間の起算日の判断

【事件番号】(2021)最高法知行終278号

【裁判の要旨】特許権付与・確認行政事件に係る出訴期間の起算日は、被訴決定を受け取った日である。行政の相手方が被訴決定を実際に受け取った時点をその事件の証拠により証明することができるときは、実際に受け取った日に準じる。行政の相手方が被訴決定を実際に受け取った時点をその事件の証拠により証明することが困難であるとき、又は行政の相手方が被訴決定を実際に受け取った時点について国家知識産権局に別段の規定又は合意があり、かつ、当該規定又は合意が行政の相手方に有利であり、法律、行政法規の禁止規定に違反しないときは、行政の相手方の信頼利益を保護するため、具体的な事情に応じて「関係決定を受け取った日」について行政の相手方に有利な解釈をしても差し支えない。

 

二.特許民事事件

 

17.請求項及び明細書で明確に定義されている技術的特徴の解釈

【事件番号】(2020)最高法知民終1742号

【裁判の要旨】請求項及び明細書で明確に定義されている技術的特徴については、その定義されている明確な意味から逸脱して抽象的な解釈をすることにより特許権の保護範囲を不当に拡張することは許されない。

 

18.使用環境の特徴の認定

【事件番号】(2020)最高法知民終313号

【裁判の要旨】使用環境の特徴とは、請求項において発明創造を表現するために用いられる使用背景又は使用条件に係る技術的特徴をいい、被保護対象の取付位置又は連結構造等に関連する技術的特徴に限られず、特定の場合、被保護対象の用途、適用対象、使用態様等に関連する技術的特徴も含まれる。

 

19.複数の使用環境が存在する場合における機能的特徴の内容の認定

【事件番号】(2019)最高法知民終409号

【裁判の要旨】特許の技術的解決手段に複数の使用環境が存在する場合において、明細書に記載されている具体的な実施態様を勘案して機能的特徴の内容を判断するときは、当業者の観点から、具体的な実施態様において当該機能的特徴により限定されている機能又は効果を実現するために不可欠な技術的特徴と、使用環境の相違によって生じる適応的な技術的特徴とに区別しなければならず、適応的な技術的特徴は、一般的に機能的特徴の内容に属しない。

 

20.実用新案特許における機能的特徴の内容の認定

【事件番号】(2021)最高法知民終411号

【裁判の要旨】実用新案特許において、明細書及び図面に記載されていて、機能的特徴により限定されている機能、効果を実現するために不可欠な形状、構造の特徴と、形状、構造でない特徴とは、いずれも当該機能的特徴を実質的に限定する役割を有し、いずれも機能的特徴の内容を構成するので、侵害判定の際にはいずれも考慮されるべきものである。

 

21.「寄託番号」により限定されている微生物の発明特許についての侵害認定

【事件番号】(2020)最高法知民終1602号

【裁判の要旨】被訴侵害菌株が「寄託番号」により限定されている微生物の発明特許に係る請求項の保護範囲に入るか否かについては、原則として、1種類又は複数種類の遺伝子特異性部分の検出方法により形態学分析等を勘案して認定することができる。微生物菌株の遺伝子特異性を検出する際に必ずしも全遺伝子配列の検出方法によることは必要でなく、「寄託番号」により限定されている菌株が特有かつ特定の配列特性化増幅領域(SCAR)の分子マーカー部分を有するのであれば、当該分子マーカーを検出指標とし、遺伝子配列及び形態学分析を勘案して被訴侵害菌株について認定しても差し支えない。

 

22.明らかに知っている技術的解決手段を請求項に記載しなかった場合の均等侵害判断に対する影響

【事件番号】(2021)最高法知民終192号

【裁判の要旨】特許権者が特許出願書類を作成する際にその明らかに知っている技術的解決手段を請求項に記載しなかった場合において、当業者が特許請求の範囲、明細書を閲読して、当該請求項に記載しなかった技術的解決手段について特許権者が明らかに保護を求めていないと認められるときは、原則として、均等侵害として当該技術的解決手段を特許権の保護範囲に含めてはならない。

 

23.先使用権の抗弁におけるもとの範囲の証明基準

【事件番号】(2021)最高法知民終508号

【裁判の要旨】先使用権の抗弁における「もとの範囲」の証明基準は、高すぎるべきではない。被訴侵害者が既に立証を尽くし、その主張するもとの範囲が合理性を有することを一応証明することのできる証拠を提示した場合において、特許権者がそれを覆す十分な反証を提出しないときは、原則として、被訴侵害者がもとの範囲内で実施していたものと認定して差し支えない。

 

24.販売申出行為による損害賠償

【事件番号】(2020)最高法知民終1658、1659号

【裁判の要旨】販売申出行為による侵害民事責任の負担は、販売が実際に発生したことを前提とするものではない。販売申出行為は、一度発生すると、特許製品の合理的な定価に影響し、特許権者の商業上の機会を減少させ、或いは遅らせる等の損害をもたらし得るものであるので、販売申出行為の実施者は、侵害を停止し、権利行使に伴う合理的な支出を支払うべき民事責任を負わなければならないだけでなく、さらに、損害賠償責任も負担しなければならない。侵害者が販売申出行為しか実施しなかった場合において、特許権者がそれにより被った具体的な損害を立証し、証明することが困難であるときは、具体的な事情に応じ、その事件の証拠に反映されている侵害の情状等を重点的に考慮して、法定賠償の方法により損害賠償額を算定することができる。

 

25.情報ネットワークが関係する特許権侵害の行為地の判断及びその法適用

【事件番号】(2020)最高法知民終746号

【裁判の要旨】情報ネットワークが関係する特許権侵害紛争事件において、被訴侵害行為の実質的な段階の一部又は侵害の結果の一部が中国の領域内で発生したときは、侵害行為地は、中国の領域内であると認定して差し支えない。被訴侵害ウェブサイトのサーバーの所在地が侵害行為の実施地を判断する唯一の要素となるのではないため、被訴侵害者が、当該サーバーが中国の領域外にあることのみを理由として、その行為が中国の特許権を侵害しないと抗弁するときは、原則として支持しないものとする。

 

26.主にその団体の物質的・技術的条件を利用して完成されたものである発明創造の認定

【事件番号】(2020)最高法知民終1848号

【裁判の要旨】「主にその団体の物質的・技術的条件を利用して」完成されたものである発明創造の認定において、「物質的・技術的条件」には、資金、設備、部品、原材料等の物質的条件と、未公開の技術情報や資料等の技術的条件とが含まれる。「主に」とは、この物質的・技術的条件が発明創造の開発過程において果たす役割についての限定であって、団体の物質的・技術的条件が発明創造をする上で不可欠の条件であることをいう。発明者が使用する他の出所の物質的・技術的条件との関係で、団体の物質的・技術的条件は、重要性において他の出所の物質的・技術的条件に勝り、主要な地位を占めるものである。

 

27.団体の責任者がその団体の業務、任務を遂行して完成された発明創造の認定

【事件番号】(2021)最高法知民終403号

【裁判の要旨】発明者が団体の関係資源を動員することのできる団体の責任者である場合には、その日常業務の内容、知識背景及び団体の性質、主に営む業務等と係争特許との関連性を総合的に考慮して、特許が「その団体の任務を遂行して」完成された発明創造であるか否かを判断することができる。

 

28.職務発明特許により得られた侵害の損害賠償が発明者の報酬を算定する基礎となるか否か

【事件番号】(2019)最高法知民終230号

【裁判の要旨】団体が職務発明特許権に基づいて得た侵害の損害賠償は、他人が許諾を受けることなく特許を実施することを禁止することで得られた収入であるので、権利行使に伴う必要な支出を控除した後は、特許法実施細則第78条に規定する営業利益とみなすことができ、発明者は、これに基づいて合理的な報酬を主張することができる。

 

29.会社の取締役、高級管理職が忠実義務に違反して会社の特許権を無償で譲り受けたことによる不利益

【事件番号】(2021)最高法知民終194号

【裁判の要旨】会社の取締役、高級管理職が会社の特許権をその個人の名義に無償で譲渡し、かつ、当該譲渡行為が会社の定款の定めに適合し、又は株主会、株主総会の同意を得たことを証明する十分な証拠を提出することができない場合には、会社への忠実義務に違反することとなり、関係特許権の譲渡は無効となって、特許権はなお会社の所有に帰する。

 

30.他人の非公開の技術的解決手段を改良することで特許を受けた場合の権利帰属の証明責任

【事件番号】(2020)最高法知民終1293号

【裁判の要旨】原告は、本件特許が原告の非公開の技術的解決手段について被告が特許出願したものであることを理由として、本件特許権がその所有に帰する旨を主張するとき、本件特許がその先に完成された非公開の技術的解決手段を出所とするものであり、かつ、本件特許の出願日の前に被告が当該技術的解決手段を知得することができたことを立証し、証明しなければならない。被告は、原告の技術的解決手段に改良をしたことによって本件特許権を有する旨を主張するとき、少なくとも、本件特許を原告の技術的解決手段と比較して相違が存在し、当該相違が本件特許の実質的な特徴及び進歩を構成することを証明し、又は合理的に説明しなければならない。

 

31.保全されている証拠を無断で移転し、処分したことによる法的な不利益

【事件番号】(2021)最高法知民終334号

【裁判の要旨】特許権侵害紛争事件において、人民法院が既に適法に証拠保全措置をとった被訴侵害製品を被訴侵害者が無断で移転し、処分したことによって、侵害に関する事実を明らかにすることができなくなったときは、信義誠実訴訟の原則に反することとなるので、被訴侵害製品が本件特許権の保護範囲に入ると推定して、被訴侵害者に対し過料等の民事強制措置をとることができる。

 

 なお、中国最高人民法院知的財産法廷の判決要旨抜粋の詳細(中国語)は、

https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-347371.html

にて入手することができます。

本欄の担当
伊東国際特許事務所
所長・弁理士 伊東 忠重
副所長・弁理士 吉田 千秋
担当:中国弁理士 張 小珣
翻訳:中国チーム 畠山 敏光
PAGE TOP