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韓国、半導体等先端技術が特許優先審査の対象に
2022年11月1日より、韓国特許法及び実用新案法施行令の改正令が公布・施行されていますので、その内容についてご案内申し上げます。
- 先端技術に関する特許出願が優先審査対象に
(1)概要
今回の改正令では、半導体など先端技術に関する特許出願(実用新案出願も同様、以下同)が優先審査の対象に追加されました。
ここで、先端技術に関する特許出願とは、特許庁長官により優先審査の対象分野や申請期間を定めて告示された出願とされており、今回は、最初の指定として、半導体関連技術の出願が告示されました。
申請期間は、2022年11月1日~2023年10月31日の一年間となっており、その満了時点で更に延長するかどうかが決定されます。
なお、今後、他の分野の先端技術に対しても指定される可能性があります。
(2)要件
半導体関連技術の特許出願として、優先審査を受けるためには、前述の申請期間の他、以下の2つの要件を満たさなければなりません。
- 特許分類として以下のCPCのうち何れかが付与されていること
H01L(半導体素子、製造), G11C(半導体装置関連の(駆動)回路), G01R(半導体装置の検査), H05K(プリント基板), H01S(半導体レーザ), G03F(フォトリソグラフィ工程:半導体製造関連), C23C(成膜工程:半導体製造関連), H01J(プラズマ工程:半導体製造関連), B24B(研磨工程:半導体製造関連), B41J(インクジェットプリント:半導体製造関連), C30B(単結晶成長:インゴット関連)
- 半導体関連製品や装置等を韓国国内で生産または生産準備中である企業、半導体技術関連の国家研究開発事業の結果物、または、「国家先端戦略産業法」に係る半導体特性化大学等の出願であること
- コメント
今回の措置には、韓国の産業に欠かせない重要な技術に対し、早期権利化を通じてサポートする狙いがあるものと考えられます。
特に、韓国以外の外国企業であっても、韓国国内で生産または生産準備中であれば、適用対象となるため、要件に該当する場合は、韓国へ半導体関連の特許出願を行う際に、早期に権利化を果たすことができます。
具体的に、早期権利化の度合いについて、韓国では、一般の特許審査の場合、ファーストオフィスファクションまで平均約12.7ヵ月(2021年)かかりますが、優先審査になると、平均約2.5ヵ月(2021年)であって、大幅に早いタイミングで審査結果を受けることになります。
なお、適用対象の要件の中で、生産「準備」については、様々なケースがあり得ると考えられますが、現時点では、韓国特許庁で未だ詳細が定まっておらず、今後、韓国特許庁の発表等により判断の仕方がより明確に分かり次第、必要に応じて追加配信させて頂きます。
上記の韓国語での情報は、
から入手することができます。
- 本欄の担当
- 伊東国際特許事務所
所長 弁理士 伊東 忠重
副所長 弁理士 吉田 千秋
担当:韓国弁理士 柳 光煕