最新IP情報
欧州特許庁10 Days Ruleの廃止 (2023/11/1~)
昨年10月に欧州特許庁(EPO)が発表したとおり、”10 Days Rule”は2023年11月1日より廃止される予定です。
EPO – Administrative Council adopts legal changes in support of digital transformation
現状のEPC規則126 (2)によりますと、出願人がEPO発行の庁通知書に応答する場合、当該通知書への応答期限は、当該通知書に記載の日付に10日を足した日付が起算日として計算されるルールがございます。
しかしながら、EPOの書類電子化に伴い、2023年11月1日以降は”10 Days Rule”は廃止され、庁通知書に記載の日付が応答期限の起算日となります。
EPOの発表によりますと、書類発送日について紛争が生じた場合には、EPOが日付を証明する義務を負うことになる、とのことです。
また、EPOの発表によりますと、2023年11月1日以降に発行された庁通知書から”10 Days Rule”の適用が廃止され、
2023年10月31日以前に発行された庁通知書に対しては”10 Days Rule”は適用されます。
- 本欄の担当
- 伊東国際特許事務所
所長・弁理士 伊東忠重
副所長・弁理士 吉田千秋
担当: 弁理士 菊池 陽