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外国の判決・IP情報速報

中国特許法実施細則改正速報

 

2023年12月21日に中国国家知識産権局(CNIPA)は、中国特許法実施細則の改正を公表しました。

また、今回の改正された実施細則は、来年2024年1月20日より施行されることが正式に決まりました。

 

今回の改正実施細則のポイントは以下の通りです。

 

<特許法の改正に伴う改正>

1.期間補償に関する改正。具体的には、特許権が付与されるまでの期間の補償の請求期間、出願人側の理由による不合理な遅延に該当する場合、医薬品特許に係る期間補償の請求要件、医薬品の範囲・保護範囲などに関すること。(第77条~第84条)

2.意匠制度に関する改正。具体的には、部分意匠、意匠の国内優先権に関すること。(第30条~第35条)

3.開放許諾に関する改正。具体的には、開放許諾の申立手続及び申立内容の要件、開放許諾の申立てが公告に付されない場合、開放許諾の申立撤回の手続及び効力発生時期、開放許諾が成立した後の届出の手続及び証明資料などに関すること。(第85条~第88条)

4.行政による保護に関する改正。具体的には、国務院特許行政部門により処理される重大な影響がある全国の特許権侵害紛争の明確化に関すること。(第96条)

 

<実務上の必要による改正>

1.特許協力条約と整合させるための改正。具体的には、引用による補充、優先権の回復に関すること。(第3条~第37条、第128条)

2.意匠制度の改善のための改正。具体的には、加盟が予定されているハーグ協定による国際意匠出願の定義、国際意匠出願の出願日、効力発生日の認定などに関すること。(第136条~第144条)

3.行政のスリム化と権限委譲、監督管理能力の強化、行政サービスの最適化の要請を実施するための改正。具体的には、特許権評価報告書などに関すること。(第62条~第63条など)

4.特許審査手続の改善のための改正。具体的には、電子出願の方式、出願書類の要件の改善及び簡素化などに関すること。(第4条など)

 

なお、改正実施細則の詳細(中国語)は、 https://www.gov.cn/zhengce/content/202312/content_6921633.htm にて入手することができます。

 

本欄の担当
伊東国際特許事務所
所長・弁理士 伊東 忠重
副所長・弁理士 吉田 千秋
担当:中国弁理士 張 小珣
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