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欧州特許庁(EPO)庁費用値上げ、及び、EPO費用減免制度のご案内
【欧州特許庁(EPO)が庁費用の値上げを発表】
EPOは2024年4月1日より下記のとおり庁費用を値上げする旨を発表いたしました。
主な値上げ項目は以下のとおりでございます。
Type of Fee |
Fee (EUR) before 1 April 2024 |
Fee (EUR) from 1 April 2024 |
調査費用 |
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European or supplementary European search on an application filed on or after 1 July 2005 |
1460 |
1520 |
審査費用 |
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an application filed on or after 1 July 2005 |
1840 |
1915 |
指定国費用 |
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Designation fee for one or more Contracting States |
660 |
685 |
クレーム超過費用 |
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for the 16th and each subsequent claim up to the limit of 50 |
265 |
275 |
維持年金 |
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for the 3rd year |
530 |
690 |
for the 4th year |
660 |
845 |
for the 5th year |
925 |
1000 |
for the 6th year |
1180 |
1155 |
for the 7th year |
1305 |
1310 |
for the 8th year |
1440 |
1465 |
for the 9th year |
1570 |
1620 |
特許登録費用 |
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Fee for grant including fee for publication of the European patent specification |
1040 |
1080 |
特に3年目~5年目の値上げ幅が大きいですので、前倒しで納付が必要な場合にはお早めにご指示いただけますようお願い致します。
欧州特許庁への維持年金付は、原則として納付期限の3月前から可能でございます。
【日本の出願人も利用可能な庁費用減免制度の導入】
EPOはEPC加盟国外(日本等)の出願人でも利用できる減免制度を2024年4月1日より導入することを発表いたしました。
*これまでも減免制度はございましたが、EPC加盟国内の出願人のみが利用可能でした。
1) 適用条件:
・出願人が零細企業、自然人、大学または公的研究機関であること。
零細企業の定義:従業員10名以下、且つ、年間売上高および/または年間貸借対照表の合計が 200 万ユーロを超えない企業。
・出願人が過去5年以内に5件以上の欧州特許出願又はPCT欧州移行出願(Euro-PCT出願)を行っていないこと。
2) 申請方法: 出願人が適用条件を満たす旨の宣言書を提出する。
*欧州出願の願書(EPO Form 1001)又はPCT欧州移行出願の願書(EPO Form 1200)中の該当箇所に欧州代理人がチェックを入れることにより申請可能。
3) 減免対象及び減免額:下記庁費用が30%減免される。
・出願費用(135 EUR → 94.5 EUR)
・調査費用(1520 EUR → 1064 EUR)
・指定国費用(685 EUR → 479.5 EUR)
・審査費用(1915 EUR → 1340.5 EUR)
・特許登録費用(1080 EUR → 756 EUR)
・維持年金(上記新料金の30%減免)
なお、上記「欧州特許庁(EPO)が庁費用の値上げ、及び、庁費用減免制度」についての詳細は下記のEPOウェブサイトにてご確認いただけますと幸いです。
- 本欄の担当
- 伊東国際特許事務所
所長 弁理士 伊東 忠重
副所長 弁理士 吉田 千秋
担当: 弁理士 菊池 陽
弁理士 野崎 圭子