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令和6年(2024年)能登半島地震により影響を受けた手続きにつきまして
令和6年(2024年)1月1日に能登半島で発生した大地震により被災された地域の皆様に、心よりお見舞いを申し上げますとともに、1日でも早い復興を願ってやみません。弊所と致しましても、引き続きできる限りのことをさせて頂きたく存じます。
日本はじめ、各国で救済措置が公表されております。米国特許商標庁(USPTO)でも救済措置が公表されましたのでご案内申し上げます。
1.特許関連:応答期間につきまして
能登半島地震の影響を受けた出願人及び再審査当事者は、USPTOに対し、庁通知に対する応答期間の再計算を要求することができます。
(1)要件(全て満たす必要あり)
・2024年1月1日時点で、USPTOで係属中であった
・発明者、出願人、譲受人、特許権者の居所/住所が震災の影響を受けた地域である、もしくは連絡先が震災の影響を受けた地域である
・USPTOからの庁通知に対して未応答である
・元々の応答期間が満了していない
(2)効果
庁通知に対する応答期間が再計算される
(3)申請手続
USPTOからの救済措置の通知(下記リンクご参照)と併せて、Patent Center経由で送信もしくはUSPTO宛て郵送
2.特許関連:権利(係属状態)復活につきまして
能登半島地震の影響を受けた出願人または特許権者が、USPTOからの庁通知に対し応答期間内に応答できず、その結果出願がみなし取り下げとなった/再審査手続きが中止となった場合、USPTOに対する権利(係属状態)復活の申請手数料が免除されます。
(1)要件(いずれかに当てはまる)
・震災の影響により、応答期間内に応答ができず、その結果みなし取り下げ等の状態になった
・すでに権利復活の申請を提出している
(2)効果
権利復活に係るUSPTO庁費用が免除される
(3)申請手続
USPTOからの救済措置の通知(下記リンクご参照)と併せて、権利復活申請書を2024年7月1日までにPatent Center経由で送信もしくはUSPTO宛て郵送
3.特許関連:年金納付につきまして
能登半島地震の影響を受けた特許権者が、本来の年金納付期間内に年金納付ができない場合、追徴金及び申請手数料が免除されます。
(1)要件(全て満たす必要あり)
・震災の影響により、6ヶ月の猶予期間を含む指定期間内に年金納付ができない
・本来の年金納付期間が2024年1月1日以降に満了となる
(2)効果
追徴金及びPTO/SB/66請願書提出手数料が免除される
(3)申請手続
USPTOからの救済措置の通知(下記リンクご参照)と併せて、PTO/SB/66の請願書(意図せずに遅延した年金支払いを受託する請願書)を2025年1月1日までにPatent Center経由で送信もしくはUSPTO宛て郵送
4.特許関連:サイン書類追完等につきまして
能登半島地震の影響を受けた出願人が、サイン書類未提出、出願手数料未納の場合、Late Filing庁費用が免除されます。
(1)要件(全て満たす必要あり)
・2024年1月1日以降、2024年2月2日より前に出願している
・震災の影響により、サイン書類未提出、調査手数料/審査手数料未納である
(2)効果
Late Filing庁費用が免除される
(3)申請手続
USPTOからの救済措置の通知(下記リンクご参照)と併せて、サイン書類等をPatent Center経由で送信もしくはUSPTO宛て郵送(Notice of File Missing Partsに対する応答である場合も、USPTOからの救済措置の通知の添付が必要)
その他、優先権主張に関する救済、商標関連の救済もございます。
詳細はこちらをご参照ください。