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ロシア特許庁費用改定と年金制度変更
ロシア特許庁は2024年10月5日より庁費用を改定する旨の発表を致しました。また、年金制度も変更となりました。本稿では特許を中心にご報告申し上げます。
1、庁費用改定
主な改定は以下の通りです。
出願日や審査請求日等に関わらず、2024年10月5日以降に納付される全ての庁費用に適用されます。
なお、オンライン出願に伴う30%の減額制度は廃止されました。
※1:請求項数が10を超える場合、納付要。追加1クレームあたりの庁費用
※2:2つ目以降の独立クレーム毎に納付要。追加1独立クレームあたりの庁費用
※3:改定後の庁費用には、第1~5年度の年金費用も含まれる。新制度につき後述
※4:特許証は電子媒体で発行されるが、紙媒体を希望する場合の庁費用
※5:旧制度:第3年度~ 新制度:第6年度~。新制度につき後述
2、年金制度変更
ロシアの年金納付期限は、ロシア出願日(PCTルートの場合は国際出願日)を起算と致しております。
これまでは、
・特許査定が発行された後、指定期間内に登録料と併せて第3年度から査定がなされた年までの累積年金を納付し、
・登録後は出願応当日を納付期限として毎年納付
でした。
2024年10月5日より、全案件に対し以下の制度へ移行しております。
①特許査定が発行された後、指定期間内に登録料と併せて第1年度から第5年度までの5年分の年金を一括納付する。
②査定時に、次の5年間(第6年度以降)が開始していた場合は、第1年度から第5年度までに加えて、次の5年分の年金を一括納付する。
③登録後年金は、次の5年間が開始される日(出願応当日)までに5年分を一括納付する。
(次の5年間開始の1年前から納付可能)
④(経過措置)すでに納付した年度と、5年分一括納付の差額分を納付する。
<例> ※PCTルートでご説明致しますが、パリルートでも同様です。
パターン1(原則)
・国際出願日:2020/10/30
・ロシア特許査定日:2023/9/30
①査定時に、第4年度の年金まで発生しているが、新制度に基づき登録時に第1年度~第5年度を一括納付する。
②次回年金納付期限は、2025年10月30日(第6年度~第10年度)
(2024年10月30日より納付可能)
パターン2(次の5年分も納付)
・国際出願日:2020/10/30
・ロシア特許査定日:2027/9/30
①査定時に、第8年度の年金まで発生しているので、新制度に基づき登録時に第1年度~第5年度に加え、第6年度~第10年度も一括納付する。
②次回年金納付期限は、2030年10月30日(第11年度~第15年度)
(2029年10月30日より納付可能)
パターン3(分割出願)
・親出願の国際出願日:2015/10/30
・分割出願日:2020/12/10
・分割出願の特許査定日:2026/9/30
①分割出願の年金納付期限は、親出願の出願日(2015/10/30)から起算される。
②分割出願査定時に、第12年度の年金まで発生しているので、新制度に基づき登録時に第1年度~第5年度に加え、第6年度~第10年度、第11年度~第15年度も一括納付する。
③次回年金納付期限は、2030年10月30日(第16年度~第20年度)
(2029年10月30日より納付可能)
パターン4(経過措置)
・国際出願日:2017/10/30
・ロシア特許査定日:2023/9/30
・旧制度に基づき、登録時に第3年度~第7年度の累積年金を納付
・本来、2024年に第8年度の年金を納付するはずだった
①新制度での、第6年度~第10年度の期間にあるので、2024年には第8年度~第10年度を一括納付する。
②次回年金納付期限は、2027年10月30日(第11年度~第15年度)
(2026年10月30日より納付可能)
引き続き最新動向に注目して参ります。
- 本欄の担当
- 弁理士法人ITOH
所長 弁理士 伊東 忠重
副所長 弁理士 吉田 千秋
担当:弁理士 野崎 圭子