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外国の判決・IP情報速報

Design Law Treatyの採択について

意匠法条約(Design Law Treaty(以下「DLT」)が、2024年11月22日に、サウジアラビア、リヤドにて開催されたWIPO外交会議で採択されたことにつきまして、ご案内申し上げます。

 この条約の発効には、15か国の締約が必要であり、現時点では、日本が加入するか否かは、加入時期を含めて公表されておりません。

 

 DLTは、国により大きく制度が異なる、各国意匠制度の手続面での調和を目指した条約であり、この度、検討開始から20年を経ての採択となりました。DLT採択により、意匠制度の国際調和の促進が期待されます。

 

1.DLTの主な内容:

 この度採択された、DLTの主な内容は以下のとおりです。

 

(1) 創作者が出願時に提出すべき事項(表現または記載事項)の全項目を掲載したリストを作成すること

(2) 出願人が出願時に意匠を表現する方法(図面、写真、または知財庁で認められている場合には動画)を選択できるようにすること

(3) 一定の条件下で、出願人が1つの出願に複数の意匠を含められるようにすること

(4) 出願日の認定要件を規定すること

(5) 意匠の最初の公開後12か月の猶予期間を設け、その期間中の公開は、登録の有効性に影響を与えないこと

(6) 出願人が出願日を確保した後、締約国知財庁は、出願人の要請により、少なくとも6か月間は出願意匠を公開しないことを許可すること

(7) 期限を過ぎても権利を失うことのないよう、出願人に救済措置を提供し、一定程度の柔軟性を与えること

(8) 意匠登録の更新申請手続きを簡素化すること

(9) 意匠の電子出願システムと優先権書類の電子交換(DAS)の導入を促進すること

 

2.コメント

 今後、日本は、ユーザーニーズや、諸外国の動向を見つつ、DLTへの加入の是非及び時期を検討することとなると考えられます。

 

 なお、DLTの採択に当たり、日本国特許庁は、以下の提案を行い、これらは決議に含まれております。

 

(1) 特許法条約(PLT)及び商標法に関するシンガポール条約(STLT)と同様に、「官庁における手続」の文言が、締約国の国内法に基づく司法手続きには適用されないことを明確にすること

(2) 関連意匠制度を有する締約国が、その国内法に従って関連意匠登録の一括申請を行うことを排除するものではないことを確認すること

(3) 優先権主張の訂正又は追加が行われる場合、その提出期限を明確にすること

 

 日本では、DLTの内容に沿った国内制度の整備を進めてきており、加入に向けての特段の問題はございませんが、DLTに加入する方針が定まれば、例えば、上記(3)の優先権主張の訂正又は追加のための提出期限を規定する等の手続的な改正、整備が必要となるものと考えられます。

 

 

 DLTの採択に関するWIPOのプレスリリースは、こちらから、

 外交会議での検討書類及びDLT採択時の動画はこちらからご確認頂けます。

本欄の担当
弁理士法人ITOH
所長・弁理士 伊東 忠重
意匠部長・弁理士 木村 恭子
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