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ブラジル PPH要件緩和(2025.01.01より)

ブラジル特許庁は2024年12月10日付けで特許審査ハイウェイプログラム(以下、PPH)に関する新条例を公布致しました。

 

現行:

・年間800件まで申請可能

・うち、IPC毎に年間250件の上限あり

・同一出願人からの申請は1週間あたり1件

・先行庁はブラジル特許庁が「パートナー機関」と指定する庁に限る

 

2025年1月1日から始まる新フェーズでは、以下の通り要件が緩和されます。

 

・年間3,200件まで申請可能

・うち、IPC毎の上限は年間1,000件に拡大

・同一出願人からの週次申請数上限撤廃

・先行庁はどの庁でも申請可能

 

このため、ブラジルへのPPH申請数がかなり増大することが予想されます。

PPH申請をご検討のお客様は、お早めにご指示くださいますようお願い申し上げます。

なおブラジルでは、出願公開後で実体審査開始前であり、審査請求がされていれば(または審査請求と同時に)、PPH申請が可能です。

弁理士法人ITOH
所長・弁理士  伊東 忠重
副所長・弁理士 吉田 千秋
担当・弁理士  野崎 圭子
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