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米国CAFC判決 NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.事件
2004/12/14
2004年12月14日に、クロスボーダー問題(特許権の実施が国境を越えて行われる問題)に関するCAFC判決が出されました。
それによりますと、クレームの一部を構成するRelay がカナダにあったとしても、そのRelayの制御と有益な利用が米国内で行われているので、米国特許の侵害に相当すると判断されました。
問題の特許発明は電子メイルを送信するシステムと方法に関するものであり、侵害被疑行為に係る送信プロセッサ及び受信プロセッサは米国内にありましたが、クレーム内の文言モinterfaceモを充足する唯一の要素であるRelayがカナダにありました。しかしながら、CAFCは、そのRelay の制御及び有益な利用(the control and beneficial use)が米国内で生じているとして、直接侵害(127条(a))を認定しています。
- 本欄の担当
- 弁理士 大貫進介
弁理士 吉田千秋
弁理士 伊東忠重