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米国連邦最高裁受理決定 eBAY V. MERcEXCHANGE事件
有効な特許権が侵害された際、一般的差止では考慮される両当事者のビジネス状況等を考慮せずに差止を認めて良いか否かという論点を含む上掲特許侵害訴訟上告事件に対して、
2005年11月28日に、米国最高裁判所が上告審として受理するとの決定をしました。
その中で、最高裁判所は、両当事者に『どのような場合に特許侵害に対して差止を認めることが妥当であるかについての先例(Continental Paper Bag 事件を含め)を、最高裁が再考する必要があるか否か』について主張するよう求めています。以下に最高裁受理決定の全文を記します。
The petition for a writ of certiorari is granted. In addition to the Question presented by the petition, the parties are directed to brief and argue the following Question: “Whether this Court should reconsider its precedents, including Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405 (1908), on when it is appropriate to grant an injunction against a patent infringer.”
今後、最高裁による審理がなされるので、判決の結果が待たれるところです。
- 本欄の担当
- 弁理士 大貫進介
弁理士 吉田千秋
弁理士 伊東忠重