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韓国特許法等の一部改正について
韓国特許法および実用新案法の一部改正法律案が、2015年1月28日に公布され、2015年7月29日より施行されることになりました。
改正される内容は以下の通りです。
1.分割出願可能な時期の拡大
現行においては、明細書等の補正可能な時期及び拒絶査定不服審判の請求可能な時期のみに、分割出願が可能でありましたが、
改正法では、特許査定等または拒絶査定取消審決(特許許可が査定された審決に限る)等の謄本送達日より3か月になる日と、設定登録日と、のうち早い日までにおいても、分割出願が可能になりました。
改正内容は、2015年7月29日以降に特許査定等または拒絶査定取消審決(特許許可が査定された審決に限る)等の謄本を送達された出願より適用されます。
これにより、出願人が特許査定等を受けた後であっても、変化する市場環境に応じて能動的に対応することができるようになりました。
2.公知例外の適用(新規性喪失の例外)主張可能な時期の拡大
現行においては、出願と同時に公知例外の適用を主張し、かつ、出願後30日以内に所定の証明書類を提出するべきでありましたが、
改正法では、明細書等の補正可能な時期や、特許査定等または拒絶査定取消審決(特許許可が査定された審決に限る)等の謄本送達日より3か月になる日と、設定登録日と、のうち早い日までにおいても、公知例外適用の主張及び/又はその証明書類の提出が可能になりました。
改正内容は、2015年7月29日以降の出願より適用されます。
これにより、出願人が出願時に公知例外適用の主張を懈怠した場合であっても、公知例外適用の主張等を補完することができるようになりました。
以上
- 本欄の担当
- 副所長 弁理士 吉田 千秋
韓国弁理士 柳 光煕(ユ・ガンヒ)