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中国が知的財産権裁判所(第1審)を設立 -北京 上海 広州-
2014年8月31日、中国の全国人民代表大会常務委員会において、北京、上海及び広州で知的財産権裁判所の設立が可決されました(以下、「決定」と称する)。
この決定は、公布の日から施行される予定です。
今回の決定の要点は以下の通りです。
1.北京、上海及び広州で知的財産権裁判所を設立する。(決定第1条第1項)
2.知的財産権裁判所は、専利(特許、実用新案及び意匠)、植物新品種、集積回路配置図設計、技術秘密などの専門技術性の高い知的財産権に係る第1審の民事及び行政事件を管轄する。(決定第2条第1項)
3.国務院行政機関(知識財産権局)の裁定又は決定に不服することにより提起された第1審の行政事件は、北京知的財産権裁判所が管轄する。(決定第2条第2項)
4.知的財産権裁判所は、決定第2条第1項に規定されている事件に対して地域を跨って管轄する。知的財産権裁判所の設立から3年以内は、取りあえず、自らが所在する省又は直轄市において地域を跨って管轄してもよい。(決定第2条第3項)
5.知的財産権裁判所の所在市の地方裁判所の著作権、商標などの知的財産権に係る第1審の民事及び行政の判決及び裁定の控訴審事件は、知的財産権裁判所が審理する。(決定第3条)
6.知的財産権裁判所の第1審の判決、裁定の控訴審事件は、知的財産権裁判所の所在地の高等裁判所が審理する。(決定第4条)
- 本欄の担当
- 中国弁理士 張 小珣
副所長・弁理士 吉田 千秋