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欧州特許庁における分割出願要件の改正(EPCルールの改正)
2013年10月18日に、欧州特許機構の管理理事会(Administrative Council)が、分割出願の要件に関するEPC(European Patent Convention)のルール改正を採択しました。このルール改正により、親出願が継続中である間は分割出願できることになります。
今回のルール改正は2014年4月1日に施行され、同日及びそれ以降に出願される全ての分割出願に適用されることになります。現在、分割出願の時期的要件は、EPCルール36に規定されており、「審査部の最初のコミュニケーションから24ヶ月以内」又は「単一性違反を審査部が最初に伝えるコミュニケーションから24ヶ月以内」に分割出願することができます。2014年4月1日以降は、これらの24ヶ月の時期的制限は廃止され、その時点で親出願が継続している限りは、当該出願に基づいて分割出願を出願することが可能となります。
また今回のルール改正に伴い、第2世代及びそれ以降の世代の分割出願に対しては、出願手数料の一環として追加手数料が要求されることになります。従いまして、分割出願に基づいて分割出願をする場合には、追加の手数料を納付することになります。この追加手数料の額は、分割出願の世代数とともに累積的に増加し、ある世代以降はフラットとなるように設定されます。
以上
- 本欄の担当
- 副所長・弁理士 吉田 千秋