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韓国特許法の改正について
2011年7月1日より、発明の詳細な説明の記載に関する韓国特許法が改正されます。その主な内容は下記の通りです。
1.改正理由
改正前の韓国特許法においては、明細書の書式の項目として【背景技術】があるにも係わらず、背景技術の記載に関する義務規定がありませんでしたので、【背景技術】を記載せずに行われた特許出願がしばしばありました。
2.改正規定
既に規定されていた、いわゆる、サポート要件に加え、「発明の詳細な説明には、その発明の背景となる技術を記載しなければならない」という規定が加われました。
3.適用対象
2011年7月1日以後の特許出願に適用されます。
4.違反時の制裁
今回の改正法を満たしていない場合、拒絶理由には該当しますが、無効理由には該当しません。
5.検討
今回の改正韓国特許法は、文献公知発明に関する日本特許法第36条第4項第2号を基にしていると思われますが、日本特許法第48条の7のような事前通知に関する規定や、その他、具体的な審査基準について定められていません。
このことを鑑みますと、上記日本特許法を満たしている日本特許出願に基づき、韓国特許出願する場合は、今回の改正韓国特許法を満たすことになり、その適用によって拒絶理由が発せられることは極めて少ないと予想されます。
以上
- 本欄の担当
- 韓国弁理士 閔 泰皓(TAE-HO MIN)