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オバマ大統領が米国特許改正法案に署名
さる2011年9月16日(金)にオバマ大統領が米国特許法改正法案に署名し、米国特許法が改正される運びとなりました。 法案の中の主な事項についての施行日は以下の通りとなっています。
●制定日(9月16日)から直ちに施行
・極小規模事業体の新設
・先使用権の全ての特許主題に対する適用
・ベストモード開示要件を特許無効、または権利行使不能の抗弁の理由として使用不可能
・特許番号の虚偽表示に関する規定の改正
・税金対策の戦略はクレームされた発明と引例を区別するのに不十分
・当事者系再審査手続きの申し立ての要件の改正(substantial new question of patentability からreasonable likelihood that the requester would prevail)
●制定日から10日後(9月26日)
・第41条(a), (b), (d)(1)(特許出願、審査、登録等の料金、維持年金、特許調査等の料金及び第132条(b)(継続審査請求:RCE)に規定される全ての手数料に対して、15%のサーチャージの適用
・優先審査の料金4,800ドル、申請許可条件、クレーム数、申請数の制限等の適用
●10月1日
・特許・商標の庁費用リザーブファンドの設立
●制定日から60日後(11月14日)
・非電子出願に対する手数料400ドルの適用
●制定日から1年後
・特許付与後異議申し立て(post-grant review)
・当事者系レビュー(inter partes review)
・補充審査(supplemental examination)
・先行技術情報の提出
・宣誓書の記載方法の改正
・発明者以外による出願
・会計検査院長による特許不実施主体(NPE: Non-Practicing Entities)またはPAE (Patent Assertion Entities)による訴訟の結果の調査
・鑑定書の非取得/公開の事実を、故意侵害の証拠として使用することの禁止
●制定日から18ヶ月後
・先願主義への移行
・特許法第102条の改正
・特許法第103条の条文変更
・真の発明者決定手続き(derivation)
- 本欄の担当
- 副所長弁理士 吉田 千秋
米国オフィスIPUSA PLLC パテントエージェント 有馬 佑輔